退職代行を使ったら退職届は自分で出すの?提出方法と書き方を解説

退職代行を使ったら退職届は自分で出すの?提出方法と書き方を解説

今回は退職代行サービスを利用して退職する場合でも退職届は必要なのか、という点についてご紹介します。退職代行サービスは依頼をした時点で退職に関することは全て代行してくれる印象が強いサービスです。

では、退職届はどうでしょうか。

・退職代行の利用でも退職届の提出は必要?

・提出方法は?自分で持っていくの?

・書き方が分からない、代筆してくれる?

・退職届けだしたらすぐ退職できる?



退職代行サービスを利用したからこそ、退職届に関する疑問がたくさん出てきてしまいます。退職届に関する疑問を解決し安心してサービスを利用できるよう、退職届の提出方法と正しい書き方についてご紹介します。


自分で退職を伝えられる方にも約だつ内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。



退職代行サービスって退職届も必要?


まず最初の疑問は「退職代行サービスを使ったとき、退職届の準備も必要?」 という疑問です。退職代行を使ったときの退職届の扱いについてみていきましょう。

退職届の準備は必要


基本的には退職時する時には退職届の準備が必要です。退職届の準備は、自分で退職を申し出て退職する際も、退職代行サービスを利用して退職する際も同様です。

実際は退職届がないと退職できないという法律があるわけではありません。退職の申し出には退職届を提出する他に電話での申し出、メールでの申し出など手段は様々です。しかし退職届の提出と共に退職を申し出るのが一般的とされているのには理由があります。

退職届を自分で作成し提出することで、「本人からの退職の意思」を明確に示すことです。電話やメールだと本人の確実な意思であるという確信を持つことが出来ません。

明確に「自分の意思を持って退職したい」ということを伝えるには退職届の提出が有効なのです。


会社とのトラブル防止にも効果的


退職届の提出は、自分の退職の意思を明確に示すと共に会社とのトラブルを避ける役割も果たしています。電話やメールで退職の意思を伝えた場合、 「伝えた、聞いていない」 「メールを送った、受け取っていない」 など会社との余計なトラブルに発展しかねません。

会社から 「退職なんて聞いていない、無断欠勤だ!」 と言われてしまった場合もト、ラブルに発展してしまう危険性があります。そういった退職時のトラブルを避けるためにも、退職届の提出は重要となるのです。

退職したい意思表示としても退職届は必要なんだね


退職届の代筆をお願いしたい


退職届はどうやって作成すれば良いのでしょうか。何が書いてあるのか、書き方に決まりがあるのか、書いたことがなければ分らないことが多く、代筆してくれるならそうしたいと思う方も少なくないでしょう。では実際に代筆はしてもらえるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

基本的には代筆NG|自分で作成しよう


基本的に退職届は自分で作成しましょう。前述したように退職届は自分が退職したいという意思を明確に示す書面でもあります。よほどの理由がない限りは自分でしっかりと退職したい意思を込めて作成するようにしましょう。

退職代行サービスも退職届の代筆は行っていません。どうしても不安という場合はネットで検索するとテンプレートが公開されています。それらを参考にしながら作成すればあまり手間を取らずに作成することも可能です。

テンプレートをくれる退職代行サービス


何を書いたらいいのか、書き方に決まりがあるのかなど心配になるかもしれません。退職代行サービスの利用を検討しているのであれば、サービスとして退職届のテンプレートをプレゼントしている退職代行サービスもあります。

テンプレートがあるとより簡単に退職届の作成が可能となります。代行業者を選ぶときはテンプレート配布の有無も考慮するという選び方もあります。

退職代行サービス運営方法テンプレート種類料金
退職代行SARABA労働組合行政書士監修の退職届¥24,000
退職代行OITOMA労働組合弁護士監修の退職届¥24,000
ジョブセル労働組合行政書士監修の退職届テンプレート¥25,000
退職代行J-NEXT民間企業退職スターターキット¥20,000
辞めるんです民間企業(弁護士監修)退職届のテンプレート¥27,000
退職代行JOBS民間企業(労働組合と提携)顧問弁護士監修の退職届テンプレート¥27,000



やむを得ない理由で作成できないなら弁護士に依頼を


基本的に退職代行業者が退職届を代筆することは出来ません。どうしても不安で作成できない、やむを得ない理由が合って作成できない場合は弁護士か行政書士に依頼する必要があります。

契約関係の書面や法律に関する書面を作成する権利を持っている弁護士や行政書士なら代筆が可能です。

弁護士法人の退職代行サービス


行政書士は退職届の代筆は可能ですが、会社との退職交渉を行うことは非弁行為となるため行えません。代行業者を利用しての退職と退職届の代筆を検討しているのであれば、弁護士法人が運営する退職代行サービスを選びましょう。

弁護士法人が運営している退職代行サービスでおすすめなのが「弁護士法人みやび」です。

みやびは他社から断られた困難案件でも対応してもらえ、結果的に裁判となった場合でも最後まであなたの代理人としてしっかりと退職完了までサポートしてくれます。



退職届の基本的な書き方と提出方法


作成が難しい印象のある退職届けですが、基本的な書き方を知っておけば割りと簡単に作成することが出来ます。ここでは基本的な書き方と注意点、提出方法について見ていきましょう。

退職届の基本的な書き方


一般的にはB5かA4の白便箋か罫線が入った便箋で作成します。会社に提出する大切な書類なので誤字脱字がないように慎重に作成していきましょう。



(1):退職届

(2):私儀 または 私事

※私儀…辞表や就任などの書面で自分に関して述べる時、書き出しに使用する言い方。

※私事…自分に関する個人的な事柄の意味。

(3):退職理由:自己都合での退職は「一身上の都合により」

※パニック障害や適応障害など精神的な場合も一般的にはこの理由を記載。

(4):退職する日にちを記載

(5):退職届は「退職いたします」で締めくくる

(6):提出する日にち

(7):所属部署と自署。最後に捺印

(8):宛名を記載:会社の正式名称と社長名を記載。社長の敬称は「殿」か「様」



作成する時の注意点


消えるペンや鉛筆で作成するのは避け、黒のボールペンか万年筆で作成するようにしましょう。また近年ではパソコンで作成するケースも少なくありませんが、最後の署名の部分は直筆にしましょう。

会社によっては規定の退職届フォーマットが決められている場合がありますので事前に確認するようにしましょう万が一間違えてしまった場合は修正テープや訂正印を使用することなく、書き直すようにしましょう。

封筒の書き方


作成した退職届は封筒に入れて提出します。封筒はどれでも良いわけではありません。退職届を郵送するのに適した封筒を選ぶようにしましょう。まずは封筒の選び方を見ていきましょう。

【封筒の選び方】

・退職届は白の封筒に入れる

・郵便番号枠の記載がないもの

・二重封筒に入れる

・退職届を郵送する用の封筒を準備する

※郵送用の封筒は退職届の封筒が入る大きさ(長形4号・長形3号)で白の封筒が適切

・郵送用の封筒は郵便番号枠があるものを選ぶ


封筒は2種類準備しましょう。「退職届を封入する封筒」「退職届を郵送する封筒」です。郵便番号枠の有無もよくみて選ぶようにしましょう。

封筒が決まれば次は封筒の表書きと裏書きを行いましょう。

【封筒の表書きと裏書き】
【退職届を入れる封筒】

・退職届を入れた封筒の表には「退職届」

・退職届は三つ折りにして封入

  

【郵送用の封筒|表書き】

・送り先の会社名の住所と宛名を記載

・宛名には部署名と上司の個人名を記載

・左下に赤で「親展」と記載し赤線で囲む

※親展は宛先の人のみが開封できるという意味があるため

  

【郵送用の封筒|裏書き】

・左下に自分の住所と名前を記載

・封筒を糊付けし封字「〆」を記載



退職届などの公式書類を入れる時は白封筒を使用するので間違えないようにしましょう。

提出方法


提出方法は手渡しの他にも自分で郵送する方法や退職代行サービスを利用する方法などがあります。詳細について見ていきましょう。

自分で提出


作成した退職届は自分の手により直属の上司に手渡しで提出するようにしましょう。万が一上司に受け取ってもらえない場合は直接人事部に提出しましょう。

郵送で提出

郵送で提出する場合は「内容証明郵便」を使用して郵送するようにしましょう。普通郵便でも提出は可能ですが、無事に先方に届いたか分からず不安に感じることがあります。内容証明郵便を使用することで「郵便物の内容(ここでは退職届)」を「いつ」「誰が」「誰宛に」郵送したものなのかを証明してくれます。

内容証明郵便は一般的な普通郵便と少し差出方法が異なります。また、差出しが出来る郵便局は「集配郵便局」か「支社が指定した郵便局」となっていますので、最寄りの郵便局で対応してもらえるところを事前に調べておきましょう。


【内容証明郵便の差出に必要なもの】

・内容文書(郵送する文書)

・内容文書の謄本2通(差出人が1通・郵便局が1通保存するため)

・差出人・受取人の住所氏名を記載した封筒

・内容証明の加算料金(+440円)を含む郵便料金

・念のため印鑑


上記のものを揃えて郵便窓口に提出しましょう。詳細は郵便局のHPで確認してください。



郵送の場合は「添え状」を同封


添え状とは送付状のことで、企業宛に重要な書類を郵送する時に同封する書面です。添え状は挨拶の役割も果たしてくれるのでマナー的にも同封することをおすすめします。


【添え状の例】



【添え状の注意点】

・用紙のサイズ:退職届に合わせる

・用紙のフォーマット:退職届に合わせる

※退職届が無地の白なら無地の白に、罫線ありなら罫線ありにする

・三つ折りにして封入する



【即日退職】退職代行で退職届を提出した後の過ごし方



退職の代行業者に退職する旨を伝えてもらった後に退職届を郵送する流れとなります。退職日まではどのように過ごすのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

退職日までは有給消化で過ごす



退職届を提出してから退職日まで、付与された有給休暇が残っていれば有給休暇を消化しながら過ごすことが多いです。有給休暇所得は労働者の権利であり、雇用主がこれを拒んだ場合は法律違反となります。

退職届を提出した後、出社したくない場合は事前に有給休暇の残日数を確認しておくと良いでしょう。


有給休暇がなければ欠勤や休職で対応


有給休暇の残日数がなく、それでも出社したくない場合は欠勤、もしくは休職扱いで退職日まで過ごすこととなります。退職代行サービスを利用している場合は代行業者にその旨を会社に伝えてもらいましょう。代行業者をしない場合は自分で申し出てそのように処理してもらうようにすると良いでしょう。

2週間余り欠勤を続ける社員に対し在籍を続けさせても会社側にはメリットはありません。その場合は2週間待たずに即日退社となる可能性があります。




やむを得ない理由なら即日退職


精神疾患や重篤な疾病、家族の介護、パワハラ・セクハラ・いじめの状態下により出勤できない状態など、やむを得ない理由で出社できない場合は即日退社が認められます。これらの状況に置かれている場合、退職日の調整を会社と交渉するのは難しい状況なのがほとんどです。

こういった場合は退職代行サービスの利用も視野に入れて退職を検討しましょう。特に精神疾患、パワハラ・セクハラ・いじめなどが原因の場合は、依頼主の代理人として交渉が可能な弁護士が運営する退職代行サービスが安心です。




退職届・退職願・辞表の違い


これまで「退職届」の書き方や提出方法についてご紹介してきました。しかし退職届の他にも「退職願」や「辞表」など退職時に提出する書類には種類があります。ではその違いは何でしょうか。ひとつずつ見ていきましょう。

退職届とは


退職届とは、会社から退職することを認められ正式に退職日が確定した後に提出する書類です。退職届では「退職いたします」という文言を用いて、最終的な意思表示を記載します。退職届けが受理されると基本的に撤回はできなくなります。


退職願とは


退職願とは退職する旨を会社側に願い出るために提出する書類です。退職を願い出るときは必ずしも退職願が必要なわけではなく、よくぞくの上司へ口頭で伝えることも可能とされます。


辞表とは


辞表とは社長や取締役などの役員や公務員がその職を辞す時に提出する書類です。公務員の場合はこの辞表が一般的な退職届と同じ役割を担います。


まとめ


いかがでしたか?

今回は退職代行サービスを利用する時でも退職届は必要なのか、また代筆は可能なのかといった内容について主にご紹介してきました。退職届は自分が会社を辞めたいという固い意思を明確にする重要な書類です。

円満退職を希望する場合は、退職届を手渡す場合でも郵送で提出する場合でも、相手に失礼とならないよう最低限のマナーを守って提出するようにしましょう。

この記事が悩んでいる少しでも多くの方の参考になれば幸いです。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。





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