パニック障害で退職に診断書は必要?働けないときの失業手当の受給法

パニック障害で退職に診断書は必要?働けないときの失業手当の受給法

なかなか自分でコントールできない病気に「パニック障害」があります。

本人も辛い精神疾患のひとつでもあるパニック障害は突如発作を起こすことがあるため、この障害を理由に退職を余儀なくされる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

筆者もパニック障害をはじめ複数の疾患があるため、現在は社会と距離を置いて生活しています。人混みや閉鎖場所への恐怖は消えることなく、未だに突然の発作に悩まされているのが現状です。


なかなか分かってもらえないんだよね…

そこで今回はパニック障害で退職するときに医師からの診断書が必要なのか、またパニック障害が原因で退職した場合の「失業手当」受給やその他保障制度など退職後に抱える不安についてお伝えしていきます。


では、さっそく見ていきましょう!



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パニック障害による退職と診断書


パニック障害を理由に会社を退職した場合、診断書の提出は必ず必要なものなのでしょうか。病気が理由であるため提出の有無を悩まれる方も少なくないでしょう。病気退職と診断書について見ていきましょう。

診断書は必ず必要なものではない



パニック障害を理由として退職する場合、必ず診断書が必要なわけではありません。しかし会社から提出を求められた場合は指示に従ったほうが良いでしょう。診断書は提出義務がありませんが、退職を告げるときに提出するとメリットがあります。デメリットと併せて確認してみましょう。

退職時に診断書を提出するメリット


まずは診断書を提出することで得られるメリットについてです。

メリット1:即日で退職できる可能が高まる

パニック障害を患っている場合、一刻も早く置かれている環境から脱却する必要があります。そのためできれば即日退職が望ましいでしょう。しかし証明が難しい精神疾患はなかなか認めてもらえないというケースが多々あります。

そういった場合に医者の診断書があればパニック障害を患っている証拠にもなり、即日退職が認められる可能性が高くなります。

メリット2:傷病手当金の申請に必要

傷病手当金の申請には自分が記載して提出する書類と会社が記載する書類、そして医師の意見書が必要となります。会社が社員の症状を判断する場合に医師の診断書の提出を求められることが一般的であるため、予め用意しておくとスムーズに手続きを進めることが出来るでしょう。


制度の申請や退職日の調整には、診断書があった方が進めやすいんだね!



退職時に診断書を提出するデメリット



続いてデメリットも確認しておきましょう。

デメリット1:復職の時に不利になる可能性も



精神疾患が理由での退職となった場合、病気療養での退職扱いとなるため復職が難航する場合があります。まだまだ精神疾患に理解が深くない企業も多くるのが現実であり、敏感に反応される可能性もあるためできれば一身上の都合で退職が望ましいでしょう。


勤務制度や労働環境など、理解がある職場を選べば大丈夫だね


退職代行サービスを利用するのもOK



そうは言っても退職の意思をなかなか伝えられないというときには、退職代行を検討するもの手段の一つです。退職代行は自分が直接伝える必要がないというメリットがあり、辛い職場に出向かずにスムーズに退職することができます。

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失業手当などの退職後に受けられる保障制度


パニック障害で退職した場合、一般的な自己都合退職と同様に失業手当の受給などは可能なのでしょうか。退職後には生活費などの心配事もあるのでしっかりと確認しておきましょう。


パニック障害での退職は失業手当だけでなく他の保障制度も受けることが出来るので確認しておくと安心です。

失業手当


パニック障害で退職しても失業手当を受給できる場合があります。失業手当の受給には以下の受給条件を全て満たす必要があるので、事前に確認しておきましょう。

また、すでに転職先が決まっている場合は受給できないので注意しましよう。


【失業手当を受給する条件】

◇ 労働を継続する意思と能力がある

◇ 失業状態で転職活動を行っている

◇ 【一般】雇用保険への加入月が通算12ヶ月以上ある(退職日以前の2年間)

◇ 【特定受給資格者・特定理由離職者】雇用保険への加入月が通算6ヶ月以上ある(貸与首以前の1年間)


パニック障害によって自己都合退職となった場合は「特定理由離職者」になります。そのため給付制限期間はなく、7日間の待機期間後の翌日から給付が可能となります。

一般的な自己都合退職者の場合は「7日間の待機期間後+2ヶ月の給付制限期間」後の給付となりますが、パニック障害が理由で退職した場合は「特定理由離職者」に認定してもらえるためハローワークの受付ではしっかりと退職理由を伝えましょう。


失業手当の受給には次の6つの書類が必要です。

(1):雇用保険被保険者離職票(1,2)

(2):個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号記載の住民票など)

(3):写真つきの身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

(4):証明写真(正面上三分身、横2.5cm×縦3.0cm)×2枚

(5):本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

(6):症状証明書(ハローワークでもらう)


パニック障害の場合はハローワークからもらう「症状証明書」を医師に記載して貰う必要があります。手間に感じるかもしれませんが、待期期間がなく即給付を受けるために必ず提出しましょう。

また、写真つきの身元確認書類を持っていない場合は以下から2種類の書類を持っていきましょう。


(1):公的医療保険の被保険者証

(2):年金手帳

(3):住民票記載事項証明書

(4):公共料金の領収書

※詳細はお住まいの地域のハローワークまでお問い合わせください。


ポイント

✓ 病状証明書の提出が必要

✓ 7日間の待機期間後に給付が受けられる

✓ 転職先が決まっている場合は受給できないので注意


傷病手当金

パニック障害で休職をしている場合は傷病手当金の受給対象となります。

概算で給与の2/3程度の支給が受けられる傷病手当は正社員だけでなくアルバイトやパート、派遣社員も対象となっている制度なので休職時に傷病手当の制度を活用すると生活の不安が少し解消されるのではないでしょうか。


そんな傷病手当金を受給するには以下の条件を満たす必要があります。自分が対象となっているか、きちんと確認しておくと良いでしょう。


【傷病手当金を受給する条件】

◇ 勤務先が加入している健康保険の被保険者であること

◇ 業務外での病気や怪我で療養中である

◇ 働けない状態であると医師の診断が必要

◇ 連続する3日間を含め4日以上休んでいる

◇ 勤務先からの給料の支払いを受けていない。または支給額が傷病手当より少ない


傷病手当金は支給が開始されてから通算で1年6ヶ月受給できます。そのため復職後に再度休職となった場合でも、1年6ヶ月の期間が残っていれば継続給付を受けることができます。


しかし休職中でも1年6ヶ月を経過してしまうと給付停止となってしまうので注意が必要です。


相談・申請窓口は会社の人事か総務が担当していることが多いです。相談できる状態、環境であれば一度相談してみると良いでしょう。


ポイント

✓ 給与の2/3程度の支給が受けられる

✓ 支給開始から通算1年6ヶ月は支給可能

✓ 1年6ヶ月経過すると休職中でも支給停止になるので注意

✓ 社会保険が対象(国民健康保険は対象外)


就労移行支援


就労移行支援はパニック障害の方ならほとんどが対象となる支援サービスです。


就労移行支援は就労支援とも呼ばれており、障害や難病が理由で働きたくても働けないという環境にいる方を対象として就労を支援してくれるサービスです。


65歳未満の方で一般企業への就職に必要な知識やスキル向上の習得をサポートしてくれます。この支援サービスは就労前・就労時・就労後とそれぞれの段階で必要なスキルや知識の習得を手助けしてくれます。


就労支援は無料で利用できるサービスとなっていますが、稀に利用料が発生する場合もあります。利用を検討されている場合はお近くのハローワークに相談されると良いでしょう。


ポイント

✓ 対象年齢は18歳~64歳まで(65歳未満が対象)

✓ 障害や難病をお持ちの方が対象

✓ 職業訓練や就職に関する相談などができる

✓ 一般企業への就労を希望していて、実際に就労が可能な方


障害者手帳


パニック障害でも障害者手帳の交付を受けることができます。障害者手帳には3種類あり、パニック障害の場合は「精神障害者保健福祉手帳」の交付対象となります。精神障害者保健福祉手帳には等級が定められており、それぞれの等級に応じた福祉サービスや就職や転職に関する支援やサービスを受けることができます。


ポイント

✓ パニック障害も交付対象

✓ 手帳の有効期限は2年間

✓ お住まいの市町村の保健福祉課などが担当

✓ 交付までには約2ヶ月掛かる


障害年金



パニック障害の場合は残念ですが原則的に障害年金の対象とはなっていません。しかし例外的に対象となる場合もあるので、悩まれている方はお住まいの市町村の担当窓口にご相談されることをおすすめします。


ポイント

✓ パニック障害は原則対象外

✓ 例外的に対象となる場合もある

✓ 相談はお住まいの市町村窓口まで


生活保護

パニック障害を発症した場合、生活保護を受けることができます。パニック障害は障害年金の対象とならないため、就労できない場合、生活費や医療費の不安を感じる方が多くいらっしゃいます。


しかし毎月一定額の保護費を支給してもらえる生活保護の対象となるので、就労できない場合は早めに申請すると良いでしょう。また、生活保護は医療費が無料になる扶助も受けられるためパニック障害の治療にも安心して通うことができます。


そんな生活保護ですが受給するには一定の条件を満たす必要があります。生活保護はお住まいの地域の福祉事務所が担当窓口となっていますので、詳細を知りたい方は早めに相談されたほうが良いでしょう。


【生活保護を受給する条件】

◇ 持ち家や車などの資産を保有していない

◇ 国が定める最低生活費を下回る収入である

◇ 三親等以内の親族から支援をしてもらえない

◇ 病気や怪我で終了できず生活が困窮している

◇ 公的な融資制度や扶助を利用できない


まとめ


いかがでしたか?今回はパニック障害が原因で退職する際に「診断書」は必要なのか、またパニック障害でも退職後の失業手当や保障制度が受給できるのかについてご紹介してきました。


我慢し続けて真面目に仕事をこなす人がなりがちとも言われているパニック障害。そのツラい症状を我慢して頑張って仕事を続けていると、いつか必ず限界が来てしまいます。限界が来てしまえばパニック障害はいずれ「うつ病」へと発展するリスクがあります。



退職はなかなか言い出すのが難しいことでもあります。ましてやパニック障害を発症している場合、多くは職場環境や人間関係に原因があることが多く、出勤するのもツラい方が多いでしょう。まだまだ周りからの理解が進んでいないパニック障害。保障制度やサービスを上手に利用して、早めに辛い現状から脱却してください。


この記事が悩んでいる少しでも多くの方の参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。


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